高齢者の10人に2人以上が介護給付の対象者なんです

介護給付の対象者でサービスを受けられるのは、介護保険制度な加入している被保険者です。
被保険者は
65歳以上の第1号被保険者と

40歳から60歳の第2号被保険者
に分類されます。
介護サービス利用にあたっては、被保険者は市区町村位よる介護認定受けなくてはなりません。
要介護認定で要介護者と認定されて初めて介護サービスが受けられるのです。
しかし、最近ではお元気な高齢者も多く要介護認定を受けている第1号被保険者の数は550万人と高齢者の17%にすぎません。
高齢者の8割以上が介護保険のサービスを受けていないことになりあmす。
ただこれも75歳以上に限ってみれば要介護認定を受ける高齢者の数はグッと増えてきます。
85歳以上となると実に約半数が要介護認定を受けるようになっていあmす。

■要介護認定は7段階に分かれる
要介護者は要介護認定によって介護が必要な程度で7段階に分類されます。
要介護認定では
・直接生活介助
・間接生活介助
・問題行動関連介助(認知症の介護)
・機能訓練更衣
・医療関連更衣
といった介護に付随するサービスがどの程度必要かを要介護認定当基準時間として算出します。
この要介護認定当基準時間と認知症加算の合計から、介護が必要な高齢者を7f段階に分類してゆきます。
つまり、要介護の段階によて受けられる介護サービスの量や質が変わってくるのです。

またいずれにも該当しない人は「自立」、このまま放っておくと要介護・支援状態になる可能性が高い方を2次予防事業対象者と呼びます。

なお、この要介護認定等基準時間は実際のサービス時間ではありあm線。
また要介護認定の結果は高齢者の身体状況と必ずしもすべて一致するわけではないことも知っておいてください。

この要介護認定を受けないと介護サービスは受けられません。
親の介護でお困りの方はまず最寄りの地域の地域包括センターに相談してみましょう。
そうすればで市区町村の職員や、市区町村から委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、申請をした本人の心身の状態や、日常生活、家族や住まいの環境などについて聞き取りをします。
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